喜入カントリークラブゴルフ場利用約款

約款の適用

第1条 当ゴルフ場を利用される方(会員・非会員を問わず)は、当クラブ規約及び細則等による外、本約款に従ってご利用頂きます。

利用契約の成立

第2条 当ゴルフ場においてプレーしようとなさる方は、当日フロントにおいて、所定の受付票に本人が署名して下さい。それにより、当クラブ場は署名者の施設利用をお引受けすることになります。営業時間外(早朝・薄暮・休業日等)に、当クラブ場においてプレーしようとする場合は、所定の手続きを受けて下さい。その手続きを経てプレーを開始するときから、施設利用をお引受けすることになります。

利用の申し込み・予約金・違約金等

第3条 プレーの申し込みは、原則として6ヶ月前からプレー前日までの間に、予約者(複数の場合は、その人数と責任ある代表者名)、予約日及びスタート希望時刻を明示して、係に申し込んで下さい。申し込みに際しては、予約金のお支払いを求めることがありますが、その取扱い及び違約の場合の手続きについては、当ゴルフ場の別に定める予約金取扱い規程に従っていただきます。上記の予約者が、所定の定員に満たない場合は、当日においてもプレーの申し込みをすることができます。

利用の拒絶

第4条 当ゴルフ場は次の場合には、利用をお断りすることがあります。

  1. 満員でスタート時間に余裕がないとき
  2. 天災その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき
  3. 利用者が公の秩序又は善良な風俗に反する行為をなすおそれがあると認められるとき 
  4. 暴力的行動をとる恐れのある者及びその他の理由により当ゴルフ場を利用されることが好ましくない事由があるとき
  5. 反社会的勢力の者であるとき
  6. 当ゴルフ場(以下「甲」という)は、来場者(以下「乙」という)、が以下の各号に該当する者であることが判明した場合には、何らの催告をせず利用を断ることができる。
    ①暴力団
    ②暴力団員
    ③暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
    ④暴力団準構成員
    ⑤暴力団関係企業
    ⑥総会屋等
    ⑦社旗運動等標ぼうゴロ
    ⑧特殊知能的暴力集団
    ⑨その他前号に準ずる者
  7. 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、利用を断ることができる。
    ①暴力的な要求行為
    ②法的な責任を超えた不当な要求行為
    ③利用に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    ④風説を流布し、偽計又は威力を用いて甲の信頼を破損し、又は甲の業務を妨害する行為
    ⑤その他前各号に準ずる行為

休業日・開場時間

第5条 当ゴルフ場の休業日と開場時間は、当クラブ場の定めるところによります。ただし、臨時的に変更することがあります。

利用継続の拒絶

第6条 当ゴルフ場は、次の場合には利用の継続をお断りすることがあります。

  1. 公の秩序又は善良な風俗に反する行為があったとき
  2. 当ゴルフ場に対して好ましくない行為があったとき
  3. 天災その他やむを得ない事情により施設の利用ができないとき
  4. その他、本約款に違反したとき

金銭その他の貴重品の保管

第7条 金銭その他の貴重品は、貴重品ロッカーに格納してください。フロントでのお預かりはお断りします。また、貴重品ロッカーへ格納した場合は、貴重品ロッカーの利用者自身が当該格納ボックスを排他的に占有し利用することになりますから、自己の責任において当該格納ボックスを管理してください。

携帯品・自動車

第8条 携帯品や場所を提供している駐車場の自動車の盗難・損傷等については、責任を負いません。

ロッカーの使用

第9条 ロッカーには金銭その他高価品は、お入れにならないで下さい。ロッカー内の金銭その他高価品の盗難については、責任を負いません。

プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守

第10条 ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、キャディのアドバイスの如何にかかわらず自己の責任でプレーして頂きます。

ティーインググラウンドにおける素振り

第11条 素振りは、ティ・マーカー内の打席又は特に指定された場所以外ではなさらないで下さい。プレーヤーはみだりにティーインググラウンドに立ち入らないで下さい。

飛距離の確認

第12条 先方組に対しては、後続組の打者はキャディのアドバイス如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ち込まないよう打球して下さい。

キャディ及びフォアキャディの合図

第13条 キャディ及びフォアキャディの合図は、先行組が通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図ですから、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断して打球して下さい。

打者の前に出ないこと

第14条 同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないで下さい。

隣接ホールへの打ち込み

第15条 隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し慎重に打球して下さい。隣接ホールに打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし邪魔にならないように打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分気をつけて打球して下さい。

退避

第16条 後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは、後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に退避して下さい。

ホール・アウト後の退去

第17条 ホール・アウトした場合は、直ちにグリーンを去り後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んで下さい。

雷鳴があった場合

第18条 雷鳴があった場合は、直ちにプレーを中止し、安全と思われる場所に退避して下さい。

電磁誘導乗用カートの利用

  1. 第19条
    電磁誘導乗用カートを利用される場合は、キャディ及びスタート室従業員の指示に従って下さい。
  2. カートの前後に立ったり、カートの前後のすぐそばを歩かないで下さい。
  3. 乗員が着座してから発進し、乗車中はシートに座りハンドルやグリップ又は、アームレストにつかまって下さい。
  4. 車の前後の安全を確認して発進させて下さい。
  5. 乗車中は、手や足を車外に出さないで下さい。

喫煙の禁止

第20条 コース内やクラブハウス内での喫煙は、所定の場所・コース内ではティーインググラウンド以外ではご遠慮下さい。マッチの燃えがら、煙草の吸がらは必ずよく消して灰皿にお入れ下さい。

違反の場合の責任

第21条 利用者が第10条、第11条、第12条、第13条、第15条及び第19条に違反し、第三者に傷害等の事故を発生させた場合、第10条、第11条、第14条、第16条、第17条、第18条及び第19条に違反し、自ら傷害等の被害をうけた場合は、当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任を負いません。

プレー終了後のクラブの確認

第22条 利用者がプレーを終了した場合は、クラブを点検し、間違いがないか慎重に確認して下さい。確認後は、クラブの不足、瑕疵等について、当ゴルフ場は責任を負いません。

施設に損害を与えた場合

第23条 利用者の故意又は過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を支払って頂きます。

施設内への持込み品

第24条 施設内に下記のものを持ち込むことをお断りいたします。

  1. 動物等ペット類
  2. 著しく悪臭を放つもの
  3. 鉄砲刀剣類
  4. 発火、爆発のおそれがあるもの
  5. 騒音を発するもの

行為の禁止

第25条 施設内で下記の行為はお断りいたします。

  1. とばく、その他風紀をみだす行為
  2. 物品販売、宣伝広告等の行為(特に許可する場合を除く)
  3. 利用者以外のコース内立入り(特に許可する場合を除く)
  4. 他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為
  5. 飲食物の持込みによる利用
  6. コース内で練習のストロークをすること
  7. 無許可の写真撮影、録音等

お忘れ物の処理

第26条 お忘れ物につきましては発見の日から 3 ヶ月間お預かりします。忘れ物をした方は、上記期間内に当ゴルフ場に来場し忘れ物を受領してください。なお、忘れ物を発見した日から 3 ヶ月以内に忘れ物を受け取りに当ゴルフ場に来場されなかった場合は、当ゴルフ場は、忘れ物の所有権を放棄したものとみなして当該忘れ物を廃棄処分などの処理をいたします。

実施

第27条 この約款は平成元年10月1日から実施いたします。

(附則)
改定日平成10年3月1日
改定日平成25年7月1日
改定日 令和 5年10月10日

喜入カントリークラブ